解散・清算にかかる税金

決算申告で発生する税金

解散以降で必要になる決算申告は、【解散期の決算申告】、※【清算期の決算申告】、【残余財産の確定の決算申告】になります。
※会社の財産整理が長引いた際に発生する決算申告になります。

解散期は会社の状況により、まだ売上が発生していることもあるので、法人税や消費税がそれなりに発生する場合もありますが、清算期や残余財産の確定の決算申告については、もう売上が発生しないため、多くの場合は赤字申告で法人の住民税のみの納税になります。
法人の住民税は、地域によりますが、年間で7~8万円ですので、「解散日の翌日~残余財産の確定日」の月数分の税金が発生することになります。

ただし、法人が不動産などを所有しており、財産整理の際に不動産の売却益などが発生した場合には、大きな税金が発生する可能性もあります。

みなし配当にかかる税金

会社の残余財産である現金は、最終的に株主に分配されることになります。
残余財産の金額が資本金より多い場合は、その資本金を上回った金額については、株主に対する配当金という扱いになります。これをみなし配当といいます。
逆に残余財産の金額が資本金以下であれば、みなし配当は発生しませんので税金を気にする必要はありません。

みなし配当が発生した場合は、会社側はみなし配当の金額の20.42%を源泉所得税として天引きして株主へ分配します。
天引きした源泉所得税は、分配日の翌月10日までに会社側で国に納税しなければなりません。

みなし配当を受け取った株主側では分配を受けた年の配当所得となりますので、必要に応じて確定申告をしていただければ幸いです。